GUIDE
特定技能とは — 初めて受け入れる企業の方へ
特定技能は、人手不足が深刻な19分野(特定産業分野)で、技能と日本語を試験で確認した外国人を即戦力として受け入れる在留資格です。このページでは、受入れを検討する企業が最初に知っておくべきことを順番に並べました。

STEP 1
自社が対象かどうか、まず確認する
- 受け入れたい仕事が19分野のいずれかに当たる(対応分野ページで確認できます)
- 日本人と同等以上の給与で、直接雇用(正社員またはフルタイム)できる
- 過去5年以内に出入国・労働関係法令の違反がない
- 社会保険・労働保険に加入している
- 住居の確保に協力できる(社宅・借り上げ・本人契約のサポートのいずれか)
STEP 2
1号と2号の違い
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 位置づけ | 相当程度の知識・経験を要する業務 | 熟練した技能を要する業務(現場のリーダー級) |
| 在留期間 | 通算で上限5年(1年・6か月・4か月ごとに更新) | 上限なし(3年・1年・6か月ごとに更新) |
| 技能水準 | 分野ごとの技能試験に合格(技能実習2号修了者は免除) | 分野ごとの2号試験に合格 + 実務経験 |
| 日本語 | JFT-Basic または JLPT N4 以上(介護は介護日本語評価試験も) | 試験での確認は不要(分野により要件あり) |
| 家族の帯同 | 原則できません | 要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能 |
| 企業の支援義務 | あり(支援計画の作成・実施。登録支援機関に委託可) | なし |
| 対象分野 | 19分野すべて | 介護を除く11分野(その後に追加された分野は整備待ち) |
| 永住への道筋 | 1号の期間は永住要件の就労期間に算入されません | 2号の期間は算入され、永住申請の要件を目指せます |
位置づけ
- 特定技能1号
- 相当程度の知識・経験を要する業務
- 特定技能2号
- 熟練した技能を要する業務(現場のリーダー級)
在留期間
- 特定技能1号
- 通算で上限5年(1年・6か月・4か月ごとに更新)
- 特定技能2号
- 上限なし(3年・1年・6か月ごとに更新)
技能水準
- 特定技能1号
- 分野ごとの技能試験に合格(技能実習2号修了者は免除)
- 特定技能2号
- 分野ごとの2号試験に合格 + 実務経験
日本語
- 特定技能1号
- JFT-Basic または JLPT N4 以上(介護は介護日本語評価試験も)
- 特定技能2号
- 試験での確認は不要(分野により要件あり)
家族の帯同
- 特定技能1号
- 原則できません
- 特定技能2号
- 要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能
企業の支援義務
- 特定技能1号
- あり(支援計画の作成・実施。登録支援機関に委託可)
- 特定技能2号
- なし
対象分野
- 特定技能1号
- 19分野すべて
- 特定技能2号
- 介護を除く11分野(その後に追加された分野は整備待ち)
永住への道筋
- 特定技能1号
- 1号の期間は永住要件の就労期間に算入されません
- 特定技能2号
- 2号の期間は算入され、永住申請の要件を目指せます
出典: 出入国在留管理庁「特定技能制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)(最終確認: 2026年9月)
STEP 3
技能実習(育成就労)との違い
| 項目 | 特定技能 | 技能実習(→ 育成就労) |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 人手不足分野での即戦力の受入れ | 技能移転による国際貢献(育成就労では人材育成・確保に転換) |
| 入国時の水準 | 技能試験・日本語試験に合格した人 | 未経験でも可(日本で育成) |
| 転職 | 同じ分野内で可能 | 原則不可(育成就労では一定の条件で可) |
| 受入れの窓口 | 企業が直接雇用(紹介会社・登録支援機関が支援) | 監理団体を通じた受入れ |
| 在留期間 | 1号で通算5年、2号は上限なし | 最長5年(育成就労は3年で特定技能1号への移行を想定) |
| 受入れ人数の枠 | 介護・建設を除き上限なし | 常勤職員数に応じた上限あり |
| 費用の型 | 紹介手数料(初期)+ 支援費(月額) | 監理費(月額)+ 入国前後の講習費など |
制度の目的
- 特定技能
- 人手不足分野での即戦力の受入れ
- 技能実習(→ 育成就労)
- 技能移転による国際貢献(育成就労では人材育成・確保に転換)
入国時の水準
- 特定技能
- 技能試験・日本語試験に合格した人
- 技能実習(→ 育成就労)
- 未経験でも可(日本で育成)
転職
- 特定技能
- 同じ分野内で可能
- 技能実習(→ 育成就労)
- 原則不可(育成就労では一定の条件で可)
受入れの窓口
- 特定技能
- 企業が直接雇用(紹介会社・登録支援機関が支援)
- 技能実習(→ 育成就労)
- 監理団体を通じた受入れ
在留期間
- 特定技能
- 1号で通算5年、2号は上限なし
- 技能実習(→ 育成就労)
- 最長5年(育成就労は3年で特定技能1号への移行を想定)
受入れ人数の枠
- 特定技能
- 介護・建設を除き上限なし
- 技能実習(→ 育成就労)
- 常勤職員数に応じた上限あり
費用の型
- 特定技能
- 紹介手数料(初期)+ 支援費(月額)
- 技能実習(→ 育成就労)
- 監理費(月額)+ 入国前後の講習費など
出典: 出入国在留管理庁「特定技能制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)(最終確認: 2026年9月)
STEP 4
誰が何をするのか
- 受入れ企業(貴社): 雇用契約・協議会への加入・配属
- Asip: 有料職業紹介、提携する登録支援機関と連携した入国後支援の調整、通訳・書類・生活支援
- 送り出し機関・教育機関(インドネシア): 募集・日本語教育・出国手続き
- 候補者: 技能試験合格・日本語 N4 相当
- 出入国在留管理庁: 在留資格の審査・届出の受理(Asip が行政書士と連携して申請)
- 分野別協議会: 受入れ企業が加入
STEP 5
受入れまでの流れと期間
ステップ1: 無料相談・要件のヒアリング
目安 1〜2週間
- 貴社
- 分野・人数・時期・配属先の業務内容を共有
- ASIP
- 受入れ可否の確認(分野・業務区分・企業要件)、費用の全体像と進め方をご提案
ステップ2: 求人票の作成・候補者の募集
目安 2〜4週間
- 貴社
- 雇用条件(報酬・勤務時間・住居)の決定
- ASIP
- インドネシアの送り出し機関・教育機関と連携して募集。試験合格・日本語レベル・職歴で候補者を絞り込み
※ 海外在住: インドネシア政府の求人システムへの登録が要ります(Asip が代行・サポート)
ステップ3: 面接(オンライン)・内定
目安 1〜2週間
- 貴社
- 候補者との面接(通訳同席)、採否の決定
- ASIP
- 面接の設定・通訳、候補者への条件説明、内定後の意思確認
ステップ4: 雇用契約・支援計画の作成
目安 2〜3週間
- 貴社
- 特定技能雇用契約の締結、協議会への加入手続き
- ASIP
- 契約書(日本語・インドネシア語)の作成支援、1号特定技能外国人支援計画の作成、事前ガイダンス
ステップ5: 在留資格の申請
目安 1〜3か月
- 貴社
- 必要書類(決算書類・社会保険関係など)の準備
- ASIP
- 申請取次の行政書士と連携して在留資格認定証明書交付申請(海外在住)または在留資格変更許可申請(国内在住)
※ 国内在住(技能実習修了・留学生など): 在留資格変更なので、渡航手続きが無く全体で短くなります
ステップ6: 査証・渡航・入国
目安 2〜4週間
- 貴社
- 住居の確保(Asip が同行・代行可)、受入れ体制の最終確認
- ASIP
- インドネシアでの査証申請・出国手続き、空港送迎、住居・生活契約(銀行口座・携帯電話)の支援
※ 海外在住の候補者のみ
ステップ7: 就労開始・入国後の支援
目安 継続
- 貴社
- 配属・OJT、定期的な状況共有
- ASIP
- 生活オリエンテーション、日本語学習の機会、定期面談(3か月に1回以上)、相談窓口、行政への届出支援
海外在住相談から就労開始まで 4〜6か月が目安
国内在住2〜3か月が目安(渡航と在留資格認定証明書の手続きが無いため)
STEP 6
受入れ企業が満たすこと・行うこと
1対象分野の業務であること
19分野のいずれかで、分野ごとに定められた業務区分に該当する仕事に従事させること。付随的な関連業務は可能ですが、対象外の業務のみに就かせることはできません。
2日本人と同等以上の報酬
同じ業務に従事する日本人と同等以上の報酬額で雇用契約を結ぶこと。国籍を理由とした差別的な扱いは認められません。
3企業自体の要件
過去5年以内に出入国・労働関係法令の違反がないこと、非自発的離職者(解雇など)を1年以内に出していないこと、社会保険・労働保険に適切に加入していること、など。
4支援計画の作成と実施(1号)
1号特定技能外国人に対する支援計画を作成し、義務的支援を実施すること。自社で行うか、登録支援機関に全部委託するかを選べます。
5協議会への加入と届出
分野ごとの協議会(介護は厚生労働省、外食・飲食料品製造は農林水産省など)に加入し、雇用契約の締結・変更・終了、受入れ状況などを出入国在留管理庁に届け出ること。
出典: 出入国在留管理庁「特定技能制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)(最終確認: 2026年9月)
STEP 7
登録支援機関に委託できる「義務的支援」
- 01事前ガイダンス(雇用契約・活動内容・入国手続・保証金の禁止などを、本人が理解できる言語で説明)
- 02出入国する際の送迎(空港と事業所・住居の間)
- 03住居の確保と、生活に必要な契約(銀行口座・携帯電話・ライフライン)の支援
- 04生活オリエンテーション(日本のルール・マナー・公共機関の利用方法・災害時の対応など)
- 05公的手続き(住民登録・社会保障・税)への同行と書類作成の補助
- 06日本語学習の機会の提供(教室の案内・オンライン教材など)
- 07相談・苦情への対応(本人が理解できる言語で、適切な機関への案内を含む)
- 08日本人との交流の促進(地域の行事・自治会の案内など)
- 09受入れ側の都合で雇用契約を解除する場合の転職支援
- 10定期的な面談(3か月に1回以上)と、法令違反があった場合の行政機関への通報
出典: 出入国在留管理庁「特定技能制度」(外部サイト・新しいタブで開きます)(最終確認: 2026年9月)

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